家族や親族がどの生命保険契約に入っていたか調べたい!一括で照会できる制度のご案内

◆疎遠だった、おひとりさまの兄弟姉妹が亡くなり、突然相続人に

「兄弟姉妹がどの生命保険に入っていたか分からない・・・」

◆親が、認知症に

「元気だった時に、どの生命保険契約に加入しているのか聞いていなかった・・・」

そんなお悩みを解決する制度が「生命保険契約照会制度」です。

令和3年本日7月1日から始まりました。

この制度を利用すれば、生命保険協会が一括して契約を確認してくれます。

参考にしていただけたら幸いです。

誰が申請できる?

死亡の場合認知症の場合
・亡くなった方の法定相続人

・亡くなった方の法制相続人の法定代理人

・亡くなった方の任意代理人

・亡くなった方の遺言執行者

・行政書士などの士業
・認知症になった方の成年後見制度利用の法定代理人

・認知症になった方の任意後見制度利用の任意代理人

・認知症になった方の3親等以内の親族

・認知症になった方の3親等以内の親族の代理人

・行政書士などの士業

簡単にまとめると、亡くなった方や認知症になった方の、相続人や、親族、代理人が調べることができます。

当てはまりそう!と思われた方は、生命保険照会制度を実施している生命保険団体に問い合わせて、亡くなった方や認知症になった方との関係を伝えてみるのが、てっとり早いかもしれません。

【問い合わせ先】生命保険相談所

【電    話】03-3286-2648

【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00

めんどくさい!と思われる方は、行政書士などの士業に依頼することもできます。

必要となるものは?

申請する人必要となるもの
亡くなった方の法定相続人・申請者の運転免許証などの本人確認書

・亡くなった方との相続人の関係を示す書類(戸籍など)

・亡くなった方の死亡診断書
亡くなった方の法定相続人の法定代理人・申請者の運転免許証などの本人確認書

・法定代理権の確認書類(登記事項証明書など)

・亡くなった方との相続人の関係を示す書類(戸籍など)

・亡くなった方の死亡診断書
亡くなった方の法定相続人の任意代理人・申請者の運転免許証などの本人確認書

・任意代理兼権の確認書類(登記事項証明書など)

・亡くなった方との相続人の関係を示す書類(戸籍など)

・亡くなった方の死亡診断書
遺言執行者・遺言執行者の運転免許証など本人確認書類

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言書

・亡くなった方の除籍謄本

必要書類(認知症の場合)

申請する人必要となるもの
認知症になった方の成年後見制度利用の法定代理人・申請者の運転免許証など本人確認書類

・法定代理人の確認書類(登記事項証明書等)
認知症になった方の任意後見制度利用の任意代理人・申請者の運転免許証など本人確認書類

・任意代理権の確認書類(登記事項証明書等)
認知症になった方の3親等以内の親族・申請者の運転免許証など本人確認書類

・認知症になった方の同意書(本人の同意が取得できる場合に限る)

・申請者と認知症になった方の続き柄が証明できる住民票等

・指定の診断書
認知症になった方の3親等以内の親族の任意代理人・申請者の運転免許証など本人確認書類

・任意代理権の確認書類(委任状等)

・申請者の同意書(本人の同意が取得できる場合に限る)

・申請者と認知症になった方の続き柄が証明できる住民票等

・指定の診断書

いくらかかる?

3,000円/照会1回

  • クレジット払い、またはコンビニ払い
  • 照会した結果、契約がなかった場合でも返金されませんので、ご注意ください。

どうやって申請する?

生命保険協会のHPの「生命保険照会制度」内からWEB申込、または、郵送で申請します。

最後に

この、照会制度で分かるのは、生命保険契約の有無のみです。

生命保険協会では、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行っていませんので、ご注意ください。