【国際相続】日本で暮らす中国人が亡くなった場合の相続について

中国籍の配偶者がいらっしゃる方は、その配偶者が日本でお亡くなりになった場合、、相続は、日本の法律によるのか、中国の法律によるのか考えたことはありませんか。

そこで、日本在住の中国籍の方がお亡くなりになった場合の相続について考えてみたいと思います。

中国人に限らず、日本在留の外国人がお亡くなりになった時、準拠(よりどころと)する法律が「法の適用に関する通則法」です。

相続は、被相続人の本国法による

法の適用に関する通則法36条

とあるので、中国の国際私法「渉外民事関係法律適用法(以下法律適用法)」を調べてみます。

すると、31条に、「法定相続は、被相続人死亡時の経常的居所地の法律を適用するが、不動産の法定相続は、不動産所在地の法律を適用する」と規定されています。

つまり、動産相続については被相続人の死亡時の常居所地法を、不動産については不動産所在地法を適用します。

遺言がある場合はどうなるのでしょうか。

法律適用法33条には「遺言の効力は、遺言者が遺言書を作成した時又は死亡時の経常的居所地の法律又は国籍国の法律を適用する。」とあります。

この条文は、遺贈や相続分の指定などについても優先的に適用されると解されているので、上記31条が適用されるのは、遺言が無い場合、同法33条により遺言が無効となる場合、遺言による相続人が相続を放棄した場合、受遺者が遺贈放棄した場合などに限ります。

この33条によれば、「確定的に日本法を準拠法とするわけでないことから、日本の通則法41条にいう「その国の法に従えば日本法によるべきとはされず、日本法へは反致しないと解されています。

まとめると、遺言がない場合の法定相続については、反致により日本の民法を適用できますが、遺言相続については反致しないため、日本の民法は適用されないことになります。