農地法第5条許可申請・届出

農地に建物を建てたい、資材置場にしたい、駐車場にしたい、といったご要望承ります。

市街化調整区域では都道府県知事等の許可を受けないと、農地を農地以外の用途に利用することができないため、お客様の代理人として、許可を得る手続きさせていただきます。

市街化区域では、許可ではなく届出を提させていただきます。

お客様にご協力をお願いしていること

(売主・貸主様)

  • 委任状へのご署名、ご捺印
  • 土地改良区の受益地の場合、受益地からの除外手続

(買主・借主様)

  • 委任状へのご署名、ご捺印
  • 定款コピーのご準備(法人様)
  • 決算書コピーのご準備(法人様)
  • 資力及び信用があることを証明する書面(残高証明書、融資証明書等)のご準備

上記は皆様に共通のものです。

案件によって、他に必要となる資料がありますので、別途ご案内させていただきます。

料金

農地法第5条届出50,000円+消費税 ~
農地法第5条許可申請120,000円+消費税 ~

農地法第3条許可申請

農地を農地のまま売買したい場合、都道府県知事等の許可を得る必要があるため、お客様の代理人として許可の手続きをさせていただきます。

お客様にご協力をお願いしていること

・委任状へのご署名・ご捺印

料金

農地法第3条許可申請80,000円+消費税 ~