任意後見契約とは

将来、判断能力が衰えてきたときに、財産管理」や「介護や生活面での手続」をサポートしてもらうために締結する契約のことです。

後見制度には法定後見と任意後見があります。

任意後見法定後見
誰が決める?本人の自由に決める家庭裁判所が決める
いつ決める?判断能力が衰える前判断能力が衰えた後

判断能力が十分あるうちに、信頼できる人と契約しておきます。

☑「財産管理」の具体例は、預貯金や年金の管理 税金や公共料金等の支払いです。

☑「介護や生活面の手配」は、入院するときの手続や、要介護認定の申請手続きなどです。

任意後見人制度を利用する手順

ステップ 1    将来、自分の判断能力がなくなったときにサポートしてくれる人
(任意後見受任者)を決める。
信頼できる家族でも、安心できる専門家でもどちらでも大丈夫です。
ステップ 2任意後見受任者と、自分のしてほしい支援を決める。
例えば「月に1度外食がしたい」「この高齢者施設に入所したい」など。
ステップ 3決めた内容に基づいて、公証役場で任意後見契約書を作成する。
ステップ 4ご自身の判断の能力が低下してきたら、本人・任意後見受任者が、
裁判所に任意後見監督人の選任申請をする
ステップ 5  家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、
支援が開始となる。ここで、任意後見受任者が任意後見人という名称に変わる

料金

任意後見契約書作成費用      ご相談  円(税込)

※公証役場の費用(15,540円~)が別途かかります(実費)

任意後見人のご依頼や見守りサーポート死後事務委任契約は、お客様のご事情に合わせてお見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合せください、

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