不動産の相続登記が義務化に!遺言書があると相続の手続がスムーズになる可能性があります

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。

親が亡くなった際、親名義の土地や建物などの不動産がある場合には、相続する人へ名義を変更しなければなりません。

今までは義務ではありませんでしたが、法律がかわり、義務化となりました。

この義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料

法務局HPより

相続登記の義務化の詳しい内容はこちらをご覧ください。

「土地は長男に相続させたい」

そんな希望があっても、長男と次男の仲が悪かった場合、対策をとっておかないと、土地を長男の名義にすることができない可能性があります。

そこで、土地や建物などの不動産の相続登記がスムーズに進む手段の一つとして、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

相続の種類

相続には、3つの種類があります

遺産分割協議による相続遺言書による相続法定相続による相続
相続人同士で話しあい、財産をどのように分けるか自由に決める方法です。
相続人同士が仲がいい場合や、連絡が取りやすい場合に適しています。
遺言書がある場合、遺言書の内容で相続手続きを進めることができます。
遺言書と必要書類を法務局に持っていけば、その内容で相続登記ができます。
法律で決められた割合によって遺産を相続することです。
相続人が、配偶者と長男と次男の場合、配偶者が1/2、長男1/4、次男1/4となります。

遺産分割協議で不動産を相続する場合

遺産分割協議で不動産を相続し、名義を変更するためには、遺産協議書に各相続人が印鑑を押し、印鑑証明書を提出しなければなりません。

相続人同士の関係が良好で、相続内容にも不満がない場合は、問題なく簡単に行えることです。

しかし、相続人同士が仲が悪かったり、相続の内容に不満のある相続人がいると、印鑑を押すことを拒んだり、印鑑証明書を準備してくれないこともあります。

相続人同士仲が悪い場合、遺産分割協議で土地の名義変更をすることは難しくなりそうです。

法定相続で不動産を相続する場合

遺産分割協議が難しく、遺言書もない場合は、法定相続で相続登記することになります(敢えて、法定相続を選ぶこともできます)。

不動産を法定相続で相続すると、相続人が長男と次男の場合、長男1/2、次男1/2という持分で共有する形になります。

公平に分割されるので、不公平感がありません。

しかし、のちのち、長男、次男それぞれの相続人が、長男次男の持分をそれぞれ相続していくと、共有する人が増え、複雑になっていきます。

将来、その土地を売却しようと思ったとき、共有者が多いと、それだけ手続も、準備する書類も多くなり大変になります。

売却金額を持分で分配したり、固定資産税の清算も持分で行うため、めんどくさそうです。

不動産を法定相続することは、あまりおすすめできません。

遺言書で不動産を相続する場合

遺言書があった場合はどうでしょうか。

もし、土地の表示が正確に記された遺言書があり、その中に、

「豊田市○○町〇〇1番地の土地は長男に相続させる」

との記載があれば、長男は、その遺言書と必要書類をもって法務局へ行き相続手続きができます。

遺産分割協議のように印鑑や印鑑証明書は必要ありません。

法定相続のように、共有にする必要もなくなります。

この方法を取った場合、弟の不満は高まるかもしれません。

しかし、遺言書には、法的効力はありませんが、付言事項といって、メッセージを残すことができます。

付言事項で、弟に「土地は先祖代々長男が受け継いできたから長男に相続させることを理解してほしい、その分、定期預金はすべて弟に相続させる」旨記載しておくこともできます。