遺産分割協議書とは?相続人で会いたくない人がいる、遠くに住んでいる人がいる場合どうする?

人が亡くなった場合、その亡くなった人の財産はどうなるのでしょうか。

亡くなった人が遺言書を残していない場合、財産を誰がどのような割合で受け継ぐかは、法律に定められています。

この法律で定められた人が、法律で定められた割合で、財産を相続することを、法定相続といいます。

誰が法律で定められているかというと、亡くなった方の子、亡くなった方の配偶者(妻か夫)、亡くなった方の両親、亡くなった方の兄弟姉妹です。

被相続人(亡くなった方)の子は、相続人となる。

民法887条

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人となる。

民法890条

被相続人(亡くなった方)の子がいない場合は、次の者が相続人となります。

1.被相続人(亡くなった方)の直系尊属

2.被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹

どのような割合で相続できるかは、民法900条に定められています。

例えば、亡くなった人に配偶者と長男、次男がいた場合、配偶者が1/2、長男1/4、次男1/4 の割合で相続することになります。

ただし、相続人全員の同意があれば、法定相続ではなく、話し合いで決めることができます。

また、遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺言書に従わなくてもよいとされています。

この相続人全員の同意で決める相続のことを、遺産分割による相続といいます。

例えば、先ほどの例で、亡くなった方に配偶者と長男、次男がいた場合、割合に関係なく、不動産を配偶者、現金を長男、車を次男というふうに決めることができます。

ここで注意したいのは、この遺産分割による相続は、決めた内容を遺産分割協議書にしなければ、亡くなった方の不動産を配偶者の名義にすることができません。

そして、この遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要となります。

相続人同士仲がよければ、遺産分割による相続はそれほど問題がありませんが、同意はできても、相続人の中に、会いたくない、住所を知られたくない人がいる場合はどうしたらいいのでしょうか。

仲が良くても、遠方に住んでいたり、相続人が多数いる場合、遺産分割協議書に署名・押印してもらうのに時間がかかります。

その場合、「同一内容の遺産分割協議書に相続人各自が単独で署名・押印しても成立します」。

たとえば、相続人が3人いた場合、3通の同一内容の遺産分割協議書を作成して、各自が署名押印すれば成立します。

下の図をご参照いただければと思います。

行政書士のための遺言・相続 実務家養成講座 参照

こうすれば、会わずに署名・押印できますし、持ち回りにする必要もなく、時間がかりません。

参考にしていただけたら幸いです。

これをするのも煩わしいという方は、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。