相続人のいない”おひとりさま” 何もしないと遺産の多くが国庫に入ってしまいます

相続人がいない方がお亡くなりになられた場合、遺産の多くが国庫に入ってしまいます(=国のお金になってしまいます)。
この記事では、そうならないためにはどうしたらいいのかをお伝えします。
「まだ元気だから」と先のばしにしがちですが、結局、国庫に入ってしまうという事態にも。
実際、遺産の相続人がいないなどの理由で2021年度(令和3年度)に国庫に入った財産額は、過去最高額の647億円になりました。
参考にしていただけたら幸いです。
どんな人が対象となる?
ポイントは、相続人がいない、ということです。
おひとりさまでも、親がいる、兄弟姉妹がいる場合は、彼らが相続人になるので当てはまりません。
しかし、自分より高齢の親や兄弟は、自分より先に亡くなる可能性が高く、将来的に、相続人のいないおひとりさまになる可能性がありますので、注意していただけたらと思います。
<法律で定められている相続人(法定相続人)の範囲>
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位の相続人 | 子 |
第2順位の相続人(第1順位がいない場合に相続人になります) | 父母や祖父母 |
第3順位の相続人(第1順位・第2順位がいない場合に相続人になります) | 兄弟姉妹 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子ども(甥や姪) |
<具体的には、以下の全てがあてはまる方>
- 配偶者がいない
- 子どもがいない
- 父母がいない
- 兄弟姉妹がいない
<将来的に可能性があるのは、以下全てが当てはまる方>
- 配偶者がいない
- 子どもがいない
- 父母はいるが、自分より先に亡くなる可能性がある
- 兄弟姉妹がいるが自分より先に亡くなる可能性があり、兄弟姉妹に子どもがいない
相続人がいない遺産が国庫に入る流れ
①相続人がいない方が死去すると、利害関係者の申し立てで、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
②選任された相続財産管理人は、遺産から未払金などの清算をし、相続人が本当にいないか確認します。
③特別縁故者がいれば、家庭裁判所の審判などをもとに分け与えます。
特別縁故者とは「相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。」
裁判所HP 参照
簡単にいうと、相続人がいない場合でも、亡くなった方と特別近しい関係にあった方には、その人が手を挙げることで、その人に財産を与えることができます。
しかし、この決定には家庭裁判所の裁量が大きく、特別縁故者に財産を与えるかどうか、また、いくら与えるかには明確な基準はありません。
④相続財産管理人の報酬などを差し引き残りが国庫へ
国庫へ入らないためには、遺言書の作成をおすすめします!
そこで、相続人がいらっしゃらない方におすすめするのが、「遺言書」です。
相続人がいなくても「遺言書」を作成すれば、その中で相続人を指定し、効力を生じさせることができます。
民法985条
例えば、お世話になった友人知人や、民間団体に自分の遺産を寄付することもできます。
猫好きな方は、猫の保護活動をされている団体に寄付することも。
遺言書の種類につていは、こちら👇に詳しく書いてありますので、ご参照いただけたら幸いです。
まとめ
税金などの対策をして蓄えてきた遺産が、結局国庫にはいるのは、とてももったいないことだと思います。
相続人のいない人が遺言書を書かないのは「全財産を国に遺贈する」という遺言を書いた状態と同じだ
朝日新聞 2023年1月23日
遺言書は、書いた後、何度でも書き直すことができます。
時間の経過とともに人間関係も資産の状況も変わってきますので、ライフプランに応じてその都度、見直すことをおすすめします。