【初めての方向け】放課後等デイサービス・就労継続支援B型事業所向け補助金のご案内

障がい福サービス祉等事業者の中でも、放課後等デイサービスや就労継続支援B型事業所様が利用できそうな補助金に、小規模事業者持続化補助金があります。

厚生労働省の助成金とは違い、商工会議所や商工会の支援を受けて取り組むものです。

(商工会議所や商工会に入会していなくても利用できますので、ご安心ください)。

補助金や助成金の利用をご検討中の事業所様の参考になれば幸いです。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)とは、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図るために、販路開拓等の取り組みや業務の効率化の取組を支援する制度です。

補助を受けるためには、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成する必要があります。

<障がい福祉サービス等事業様の取組例>

・療育のためのICT技術の導入

・集客のためのDMや広告の利用

・障害のある方の就労場所の整備(農福連携など)

補助金でもらえる金額は?

令和4年度に用意されているのは、以下の5つの枠です。

それぞれの枠によって、補助率と補助上限額が異なります。

この5つの枠から、条件に合うものを1つ選びます。

「卒業枠」と「後継者支援枠」、「創業枠」は、条件的に障がい福祉サービス等事業者様は利用しにくいのではないかと思います。

「通常枠」と「賃金引上げ枠」、「インボイス枠」は、条件が合えば利用できる可能性があります。

賃金引上げ枠を選んだ場合、200万円を上限に経費の2/3を補助金として申請できます。

例えば、

新規の取組で

  • 270万円の経費がかかった場合、270×2/3=180万円 → 180万円が補助金の額
  • 300万円の経費がかかった場合、300万×2/3=200万円 → 200万円が補助金の額
  • 330万円の経費がかかった場合、330万×2/3=220万円 → 上限の200万円が補助金の額

対象者となる障がい福祉サービス等事業者とは

対象となるのは、小規模事業者です。

小規模事業者の定義は、業種の従業員数で判断します。

障がい福祉サービス等事業者は、下記の表で「商業・サービス業」に該当するので、常時使用する従業員の数が5人以下の事業所が小規模事業者となります。

常時使用する従業員の数には、会社の役員と正規従業員の労働時間(または労働日数)の3/4以下で働くパートタイム労働者は含まれません。

また、対象となりうる者の範囲として以下の規定があります。

そのため、常時使用する従業員の数が5人以下の株式会社、合同会社、一定の要件を満たした特定非営利活動法人が対象となりえます。

対象となる経費は?

例えば、先ほどの「療育のためのICT技術の導入」の場合ですと、「①機械装置等費」や「⑨借料」を利用できる可能性があります

「集客のためのDMや広告」は、「②広報費」として請求できます。

「障害のある方の就労場所の整備(農福連携など)」の場合、「①機械装置等費」で農作物を栽培するシステムを導入することができそうです。

最後に

少しでも興味がある方は、以下に公式HPがあるので参考にしてみてください。

■商工会議所管轄の事業者方■

商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金

■商工会管轄の事業者の方■

商工会 小規模事業者持続化補助金