【障がい福祉サービス】共同生活援助(グループホーム)のサービス管理責任者とは?
共同生活援助(グループホーム)のサービスを提供する事業所には、専任のサービス管理責任者を配置しなければなりません。
<共同生活援助におけるサービス管理責任者の人員基準>
●利用者が30人以下の場合は、サービス管理責任者1人以上
●利用者が30人を超える場合は、1人に、利用者が30人を超えてからさらに30人増えるごとに1人を加える
<サービス管理責任者の主な仕事>
●利用者のサービス開始前の初期状態を確認し、考慮事項の把握する
●利用者の到達目標の設定する
●利用者の個別支援計画を作成する
●個別支援計画書の内容をもとに、支援内容のモニタリングや記録、修正をする
●サービス終了時の評価をする
<サービス管理責任者になるためには>
サービス管理責任者になるためには、実務要件と研修要件を満たす必要があります。
具体的には 以下実務経験①と研修要件②③④の全てになります。
① 一定の実務経験(障害者の保険や医療などの分野における支援業務の実務経験)(1~8年)
② 相談支援従事者初任者研修
③ サービス管理責任者基礎研修
④ サービス管理責任者実践研修
<サービス管理責任者を継続するためには>
2019年から、サービス管理責任者の資格を継続するために、実践研修終了後5年毎に更新研修を受講しなければならなくなりました。
サービス管理責任者としての質を維持するためです。
更新研修を受けることができるのは、過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある、または現在サービス管理責任者等として従事していることが条件となります。
愛知県で生活共同援助(グループホーム)の実施をお考えの事業者さま、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市での指定申請は各市になります。
豊田市では、障がい者グループホーム設置促進事業費補助金もありますので、参考にしてみてください。