【国際相続】オーストラリア人が、日本に財産を残して亡くなった場合
日本在住のオーストラリア人が亡くなった場合、相続はどうなうのでしょか。
オーストラリアは、相続分割主義をとっているため、不動産については不動産所在地法を、動産については、被相続人の死亡時のドミサイルをおいていた場所の法律に従うことになります。
被相続人が、遺言書を残していた場合は、プロベイトという検認の手続きをとります。
これは、日本の検認とは違うので注意が必要です。
プロベイトは、遺言者の遺言能力、遺言が有効かどうかまで判断します。
プロベイトについては、ニューサウスウエールズ州最高裁判所のウエブサイトに説明がありますので、参照にしていただけたら幸いです。
また、日本での検認手続きをもって、オーストラリアでの相続手続きの執行ができるとは限らず、逆に、オーストラリアでプロベイトを経た遺言書については、日本での検認手続きをとることまで求められないと考えられています。
(行政書士渉外相続業務 参照)