「笑う相続人」をご存じですか?子どものいないご夫婦は、わずか1文で対策ができます。

例えば、子どもがいないご夫婦がいたとします。
ご主人が亡くなると、配偶者、つまり妻が相続人になります。
ご主人の両親もすでに亡くなっていた場合、ご主人の兄弟姉妹も相続人となり、遺産の1/4を相続する権利を得ます。
妻とご主人の兄弟姉妹で遺産分割を行うことになるのです。
もし、この兄弟姉妹もすでに亡くなっていた場合、その子ども、つまり、姪または甥が相続人になります。
下の図の直子にあたります。

ご主人がなくなると、妻の優子は、すでに他界しているご主人の弟の子、直子と共に相続人になります。
普段から付き合いがあった場合はそれほど問題もないのですが、歳を重ねるごとに疎遠になっていた場合、妻の心境は複雑になります。
弟の妻と仲が良くない場合はなおさらです。
反対に、甥や姪は、ずっと会っていない叔父の遺産を相続することができるのです。
直子は何もしなくても、父親の兄の財産を受け取る権利ができるのです。
まさに、棚からぼたもちです。
この甥や姪のように、「思わぬところから遺産を取得する権利を得た者」が、「笑う相続人」です。

こうならないための対策としては、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ご主人が、遺言書に「すべての財産を妻に相続させる」と書いておけば、姪や甥が、遺産を相続することはできませんし、ご兄弟が亡くなっていなくても、ご兄弟に相続する権利は発生しません。
その理由は、「遺留分」という制度が関わってきます。
ここでは、遺留分の説明は省略しますが、遺留分についてはこちらのブログにも少し記載しておりますので、参考にしていただけたら幸いです。
遺言書というと何だか重たく感じるかもしれませんが、「すべての財産を妻に相続させる」というわずか14文字の一文を書いておくか書いておかないかで、残される配偶者の人生は変わってきます。
遺言書を準備しておこうかな、というきっかけになっていただけたら幸いです。