相続手続には、亡くなった方の
◆ 土地や家など不動産の名義変更(相続登記といいます※) |
◆ 銀行口座・株・投資信託の解約 |
◆ 生命保険・定期保険・医療保険・年金などの解約 |
◆ 携帯・水道光熱費の解約 |
◆ 車の名義変更 |
などがあります。
※「相続登記」は令和6年4月1日から義務化となります。関連記事を最後に付しますので、参考にしていただけたらと思います。
葬儀の喪主を務めた方が中心となって、ご自身で手続される場合もあれば、私たちのような行政書士が代わってお手続きする場合もあります。
相続手続をする際、まずはチェックしていただきたいのが、以下の項目です(他にもありますが、まずはこちらを確認していただけたらと思います)。
✅ 亡くなった方の相続人は誰になるのか?
- 妻や夫は、常に相続人になります。
- 子どもがいれば、子ども妻や夫とともに、相続人になります。
- 前妻や前夫との間にも子どもがいる場合は、その子ども相続人になるので注意が必要です。
【調べ方】
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定していきます。
相続人が確定したら、その相続人の戸籍も取り寄せます。
✅ 亡くなった方が遺言書を残しているか?
- 遺言書があるかないかで、その後の手続きが異なってきます。
- 自筆証書遺言書保管制度といって、自分で書いた遺言書は自宅以外にも、法務局に保管されていることがあります。
- 公正証書遺言書は、公証人と一緒に作成した遺言書ですが、こちらは公証役場に保管されていますので、チェックしてみてください。
✅ 亡くなった方の財産には何があるか?
- 土地や家などの不動産はあるか
- 銀行の口座などに、現金がいくらあるのか
- 生命保険などに入っていたか
- 投資信託や株を持っていたか
- 車は持っていたか
✅ 亡くなった方に借金はあったか?
- 現金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も、相続することになります。
- プラスの財産とマイナス財産を合わせても、マイナスになるようでしたら、相続を放棄することもできます。
- この場合、プラスの財産を相続してしまった後、マイナス分だけ放棄することができないので注意が必要です。
- 相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
相続人と相続財産が確定し、相続放棄しないことに決めたら、次は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書と聞くと難しそうですが、誰が何を相続するのかを、形式どおりに書けば大丈夫です。
私がプライベートで実際に作った遺産分割協議書、相続財産が建物だけだったのでシンプルなものですが、以下に載せます。
実際、この形式で相続登記を済ませました。
参考にしていただけたら幸いです。
相続財産が複数ある場合は、アレンジしていただければと思います。
ちょっと役立つかも
遺産分割協議書、1通にすべての相続人全員の署名・捺印が必要と思われがちですが、同じ内容の遺産分割協議書を相続人分用意し、それぞれに、単独で署名・捺印しても有効です。
こんな場合に便利!
- 相続人が海外に住んでいる場合
- 相続人がたくさんいて、1枚にそれぞれ署名捺印するのが大変な場合
- 住所を知られたくない相続人がいる場合
- 会いたくない相続人がいる場合
遺産分割協議書ができたら、先ほど取り寄せた、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍と一緒に、各種変更手続きをしていきます。
遺言書があった場合は、遺産分割協議書ではなく、遺言書で手続きをすることもできます。
豊田市・みよし市の不動産は、名古屋法務局豊田支局で相続登記できます。
銀行口座の解約は、各銀行に問い合わせます。
相続手続きの一般的な流れをご説明しましたが、各ご家庭のご事情により、ケースバイケースです。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
一般的な相続手続の流れ
1 相続人の調査・・・被相続人の戸籍等から相続人を確定し相続関係説明図を作成します。 |
↓ |
2 相続財産の調査・・・不動産や預貯金を調査し、財産目録を作成します。 |
↓ |
3 遺産分割協議書の作成・・・相続人全員で相続財産について話し合い、遺産分割協議書を作成します。 |
↓ |
4 各種名義変更・・・遺産分割協議書に従い財産を分配し、預貯金等の名義変更を行います。 |
サポート料金
内容 | 料金 | 備考 |
①相続人の調査 | 22,000円(税込)~ | ・戸籍の収集、相続関係説明図作成も含みます。 ・戸籍等取り寄せ費用が実費でがかかります。 |
②相続財産の調査 | 22,000円(税込)~ | ・財産目録の作成も含みます。 ・資料の取り寄せ費用が実費でかかります。 |
③遺産分割協議書作成 | 22,000円(税込)~ | ・相続人に未成年者や認知症の方がいる場合、 ・法定代理人や法定後見人費用が別途発生します。 |
④各種名義変更 | 22,000円(税込)~ | ・1件の費用です。 |
⑤相続手続トータルサポート | 66,000円(税込)~ | ・上記①~④をすべて含みトータルにサポートします |
お気軽にお問い合わせください0565-79-1333受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日可]
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