【障がい福祉サービス】共同生活援助(グループホーム)愛知県豊田市で事業を開始するスケジュールは?

これから、障がい福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)事業をはじめる場合、サービス事業者としての要件を満たしたうえで、都道府県知事(政令指定都市・中核市)に指定の申請を行い、事業所ごとに指定を受ける必要があります。

指定を受けるまでのスケジュールはどのようになるのでしょうか。

事業開始日が決まっている場合は、逆算してスケジュールを立てることが大切です。

愛知県豊田市を参考に、5月1日開業予定でおおよそのスケジュールをまとめました。

参考にしていただけたら幸いです。

<スケジュール>

① 事業の構想
・どのようなホームにしたいかを決める

・事業者が法人格を有しているか確認する

・豊田市への事業を開始したい旨、連絡を入れ、どのように進めるか相談する
   ↓
② 事業の立案・入居定員を何名にするか決める

・収支見込を作成する

・緊急時における協力体制や日中活動系事務所、相談支援事業所との連携を確認する

・医療機関との連携を確認する
   
③ 不動産の確保 ・設置基準を満たした物件をさがす

・建築、消防及び都市開発法令に適合しているか確認する

・賃貸の場合、貸主の了解を得る

・地域に開かれた事業所として運営していくため、地域住民やボランティア団体等
 との連携や協力について検討する
   

④ 従業員の確保
・管理者 サービス管理責任者 世話人 など基準に必要な職員を募集する

・土日の代替職員を確保する

・従業員と雇用契約や委託契約を行い、研修や健診も勧める
   
⑤ 1月末日までに・日中サービス支援型の場合は、豊田市に連絡を入れる。
   
⑥ 2月末日までに・豊田市役所で図面相談を行う
   
⑦ 3月15日までに提出書類(豊田市)を、豊田市役所に郵送または持参で提出する
   ↓
⑧ 5月1日事業開始
   
⑨ 6月10日までに国保連への報酬請求する
                    障害福祉総合支援法に係るグループホーム指定申請マニュアル及び豊田市HP参照

<さらに詳しく>

・①の法人格について

グループホームを運営しようとする事業者は、法人格(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人 株式会社 有限会社等)を有する必要があります。

定款の中に「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」のような、適切な文言を記載しなければなりません。

・②の入居定員について

ひとつの共同生活住居定員は、原則2人以上10人以下です。

ひとつひとつの共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、30分以内で移動可能な地域にある1つ以上の共同生活住居を1事業所として指定します。

その事業所全体の入居定員は4名以上であることが必要です。

・③の不動産の確保について

障がい者グループ設置促進事業費補助金を申請予定の場合は、建設・買取・改修費補助事業の開始前に補助金等交付申請書と団体調書を市長に提出しなければなりません。

また、建設・買取・改修費補助事業完了後に、市長に補助事業等実績報告書を提出しなければなりませんので、お気を付けてください