【相続】「法定相続情報証明制度」複数手続がある人は利用するメリットがあります
平成29年5月29日にスタートした「法定相続情報証明制度」。
知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続手続は、各銀行や登記所に被相続人と相続人の戸籍謄本の束を持って手続きをしなければなりません。
銀行口座が複数あると煩雑です。
しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば、一度の申請で発行された証明書で、複数手続きを同時に進められ時間と労力の短縮につながります。
相続手続がそれほどない場合は、法定相続情報証明制度の申請をする必要もなく、メリットがないかもしれません。
法定相続情報一覧図も作成しなければならないので、こちらの方が手間になる可能性があります。
ただ手数料は抑えられますし、手続きが多数ある方は、検討してみると良いと思います。