子どものいないご夫婦は、遺言書を作成しておくことをおすすめします

「我が家には財産がないから、遺言書は必要ない」

「家族仲がいいから、相続でもめることはない」

そんな理由から、遺言書を作成されない方もいらっしゃいます。

たしかに、遺言書を準備する必要のないご家庭もたくさんあります。

反対に、遺言書があるかないかで、残される家族の生活が変わってくるご家庭もたくさんあります。

ご家庭の事情にあわせて、選択いただければと思うのですが、子どものいないご夫婦で、配偶者に全財産を残したい場合は、遺言書を準備しておくことをおすすめします。

亡くなった方の財産を相続する方法は3つあります

①法定相続

 法律で決められた内容で相続しましょう、といもの

②遺言書による相続

 亡くなった方が決めた内容で相続しましょう、というもの

③遺産分割協議による相続

 相続する人が話し合いで決めた内容で相続しましょう、というもの

①子どものいないご夫婦の法定相続の場合

子どものいないご夫婦の夫が先に亡くなった場合、残された妻が相続人となります。

このとき、夫の親が生きている場合は、妻とともに夫の親も相続人となります。

相続する遺産の割合は、妻が2/3、夫の親が1/3、となります。

夫の親が他界していて、夫に兄弟姉妹がいる場合は、夫の兄弟姉妹が、妻とともに相続人となります。

この場合、相続する遺産の割合は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4となります。

つまり、夫の親や兄弟姉妹も財産を相続する権利があり、妻に全財産を相続させることはできません。

②子どものいないご夫婦の遺言書による相続の場合

ここで、夫の親がすでに亡くなっていて、夫の兄弟姉妹と相続する場合に、遺言書があったらどうなるか考えてみたいと思います。

もし、「妻に全財産を相続させる」との遺言書が残されていた場合、さきほどの法定相続ではなく遺言書の内容を優先することができ、妻が全財産を相続することが可能となります。

その理由は、「遺留分」という制度が関わってきます

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分

法テラス「遺留分とは何ですか?」

つまり、遺言書があっても、残された家族に一定の遺産が保証されているのです。

もし、全財産をある特定の人に相続させるとの遺言書がでてきて、その人に全財産を持っていかれたら、残された家族は生活ができなくなってしまいます。

そのため、遺言書があっても、残された家族に、一定の財産が保証されています。

それが、「遺留分」です。

「遺留分」は、簡単にいうと、相続財産の中でこれだけは私がもらうことができる!と主張できる財産のことです。

この遺留分が認められているのは、配偶者、子ども、親だけです。

兄弟姉妹には認められていません。

相続人>遺留分>
配偶者のみ相続財産の1/2
子どものみ相続財産の1/2
直系尊属(親)のみ相続財産の1/3
兄弟姉妹なし
配偶者と子どもの場合配偶者:相続財産の1/4 子ども:相続財産の1/4
配偶者と父母の場合配偶者:相続財産の1/3 父母:相続財産の1/6
遺留分の割合

そのため、たとえ、「すべての財産を妻に相続させる」との遺言書が残されていても、兄弟姉妹には遺留分がないため、財産を相続する権利を主張することができず、全ての財産を妻に相続させることができるのです。

では、遺留分が認められている、夫の親が生きている場合はどうなるのでしょうか?

この場合、「すべての財産を妻に相続させる」との遺言書が残されていても、夫の親に「いやいや、私には遺留分があるから、遺留分はいただきますよ」と主張されたら、夫の親に認められている遺留分1/6は、渡さなけれまなりません。

それでも、法定相続分の1/3より少なくなります。

また、遺言書には、「付言事項」というものがあります。

これは、残される家族やお世話になった人に残すメッセージのようなものです。

法的効力はありませんが、もし、夫が、自分の亡き後妻が安心して暮らせるよう、遺言書で自分の親に「妻が安心して暮らせるよう、遺留分を主張しないでほしい」という付言事項を入れておいたら、実現するかどうかは別として、一定の効果はあるかもしれません。

遺留分について詳しく知りたい方は、日本司法支援センター法テラスに説明がありますので参照にしていただけたら幸いです。

日本司法支援センター法テラス 「遺留分とは何ですか?」

子どものいないご夫婦の遺産分割協議による場合

遺言書なくても法定相続ではなく、相続人の話し合いで、相続内容を決めることができます。

これを遺産分割協議といいます。

話し合いで、妻が全財産を相続するときめ、その内容を遺産分割協議書に整えれば、妻がすべての財産を相続することができます。

それが可能なご家族は、あえて遺言書用意する必要はないです。

ただ、遺産分割協議の場合、たいていは不公平がないよう、土地と建物は妻に、預金は、妻と親で半分ずつ、など、すべての財産を妻が相続することは稀な気もします。

まとめ

子どもがいなくて、ご兄弟姉妹がいらっしゃるご夫婦妻は、遺言書がないと配偶者は全財産を相続できません。

ご兄弟姉妹と疎遠である場合など、何かしら不安要素がある場合は、準備しておくことをおすすめします。

また、遺言書があると、法務局や銀行での相続手続がスムーズにすすむ場合が多いです。

このことは、また別の記事で詳しく書きたいと思います。

遺言書をご準備いただく一助となれば幸いです。