遺言書には、公正証書遺言書と自筆証書遺言書、秘密証書遺言書があります。
活字を見ただけではよく分からない!と思われる方、簡単にまとめると
◆ 公正証書遺言書・・・お金をかけてプロと一緒に作成する安心・確実な遺言書
◆ 自筆証書遺言書・・・お金をかけずに、自分で手書きする遺言書
◆ 秘密証書遺言書・・・自分で手書きした遺言書を、確実に保管する遺言書
お客様のニーズに合せて、選ばれることをおすすめします。
当事務所では、公正証書遺言書と自筆証書遺言書の作成サポートをおこなっております。
秘密証書遺言書は、実際あまり利用されておらず(私も実物は一度しか拝見したことがありません)、サービスにいれておりませんが、ご希望の方はご相談くださいませ。
公正証書遺言書作成サポート
お客様のご相談内容やご希望をもとに、行政書士が、遺言書の原案を作成します。
登記簿謄本などの必要書類も行政書士が手配します。
原案をもとに、行政書士が調整役となって、公証人(※1)と打ち合わせをしながら公正証書遺言書を作成していきます。
(※1)公証人は、長年裁判官などをしてきた法律のプロです。
お客様の納得いく内容となりましたら、行政書士が公証人と日程を調整し、お客様と公証人、証人2名(※2)立会いのもと、公証役場(※3)で遺言書を完成させます。
(※2)以下の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族など
頼める人がいらっしゃらない場合は、当方で手配しますので、ご相談くださいませ。
(※3)豊田・みよし市ですと、豊田公証役場になります。
公証役場では、公証人が遺言書を読み合げ内容を確認し、お客様、証人2名、公証人が署名捺印をして完成です。
原本は、公証役場で保管され、謄本と正本を受け取ります。
公正証書遺言書を選ぶメリットは?
✅作成された遺言書の原本が公証役場という安全な場所に保管されるため、失くしてしまう心配や、誰かに捨てられてしまうという不安がありません。
✅法律のプロである公証人が作成するため、不備がなく無効になる心配がありません。
✅公証人が遺言書の内容を作成するので、遺言者さまが手書きする必要がなく、負担が少なくなります。
✅公正証書遺言書ではない遺言書は、お亡くなりになられた後、家庭裁判所での検認という手続が必要となりますが、公正証書遺言書は、検認が不要です。すぐに、遺言書の内容を実行できるので、時間のロスや手間がありません。
✅遺言書を作成するためには、遺言書を作成した人(遺言者)に意思能力がある必要があります。
のちのち、遺言書の内容に不満のある相続人同士で、遺言者に意思能力があったかなかったかトラブルになりこともあります。
公正証書遺言書は、公証人と遺言者が直接会い、公証人が本人確認をするので、遺言者に意思能力があった、なかったという争いごとを防ぐ効果もあります。
公正証書遺言書を選ぶデメリットは?
✅ 手数料がかかる
当事務所の料金とは別に、公証役場に支払う手数料がかかります。
手数料は、遺言の目的である財産の額と、相続される人数によって異なります。
金額表は、日本公証人連合会のホームページに掲載されていますので、参考にしていただけたら幸いです。
日本公証人連合会ホームページ→ 3公正証書遺言書 → Q7「公正証書遺言書を作成する場合の手数料は、どれくらい掛かりますか?」
目安として、総額3,000万円の財産を、配偶者2,0000万円、子ども二人にそれぞれ500万円ずつ残す場合の手数料は、以下のようになります。
23,000円(配偶者の手数料)+11,000円(子ども1人分の手数料)+11,000円(子ども1人分の手数料)+11,000円(遺言加算)=56,000円
自筆証書遺言書作成サポート
自筆証書遺言書は、ご自身で手書きで作成する遺言書です。
費用もかからず、いつでも手軽に作成できますが、その反面、要件がそろっていないと無効となったり、財産目録以外はすべて手書きでかかなければならないなど、負担もあります。
当事務所では、お客様のご相談やご希望をもとに、原案のご提案や、アドバイス等させていただきます。
必要書類の手配も承ります。
一緒に書いてほしいというご相談も承ります。
費用を抑えたい方には、お勧めです。
料金
公正証書遺言書作成料金: 55,000円(税抜)~
※ご夫婦でご依頼の場合は、お気持ち程度ですがお値引きさせていただいております。 <その他にかかる費用> ※謄本などの書類取り寄せ費用(実費) ※公証役場に支払う作成手数料(実費) ※証人1名を手配できない場合は、証人手数料(5,000円) ※その他費用がかかる場合は、事前にご説明させていただきます。 |
自筆証書遺言書作成料金: 40,000円(税抜)~
※必要書類の取り寄せ、遺言書の文案作成等含みます。形式的な不備がなくなり、確実性が高まります <その他にかかる費用> ※謄本などの書類取り寄せ費用(実費) ※法務局の保管制度を利用する場合は、保管手数料(実費)。 ※その他費用がかかる場合は、事前にご説明させていただきます。 |
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