【豊田市・農地法第3条】農家要件がなくても、農地を取得できるケース

御覧いただきいただきありがとうございます。
「これから農地を購入して農業を始めてみたいけれど、農家要件がなくて・・・」とお悩みの方のヒントになればと思い、記事にしてみました。
参考になれば幸いです。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、豊田市で農地を購入できる人は、以下の人です。
1,000㎡以上の農地を世帯で耕作しており、農作業従事日数が年間60日以上あり、農業経験が十分ある。
この要件を満たす人が農地法第3条の許可申請をすることができ、許可されて初めて農地の売買ができます。
この要件を満たしていない人は、農地を借りて農業経験を積み、農業委員会に新規就農者として認められた後、農地法第3条の許可申請をして農地を購入するという流れになります。
詳しくは豊田市農業委員会のフローチャートが分かりやすいので、こちらに貼っておきますね。
しかし、令和7年度から、山村地域等にある1,000㎡未満の農地に限り、上記の要件が緩和され、農家要件がなくても、農地を購入することができるようになりました。
山村地域等とは、具体的には、旭・足助・稲武・小原・下山地区及び高橋・猿投台・石野・松平・藤岡地区の一部(矢並・西広瀬・東広瀬・中金・上鷹見・滝脇・豊松・御作小学校区)の地域です。
この山村地域等は、豊田市の空き家情報バンクの対象エリアと同じなので、地図はこちらをご参照ください。
もともとは、空き家情報バンクの物件に付随した農地に連動した制度だったようですが、最近になってその連動もなくなり、農地だけでも購入できるようになったそうです。
私のような全くの農業未経験者でも、そこに通って耕作することができる等が認められれば、山村地域にある農地を購入できるそうです。
もちろん、空き家に付随した農地として購入することも可能です。
空き家情報バンクは、豊田市の山村地域等(旭・足助・稲武・小原・下山地区の全域及び石野・猿投台・高橋・藤岡・松平地区の一部)に存在する空き家について、賃貸もしくは売却を希望する空き家の所有者と、田舎暮らしを目指す移住希望者が出会えるよう、市が空き家の情報提供と入居者の募集をするしくみです。
豊田市の山村地域等に存在する空き家の賃貸及び売却を希望する所有者に、物件情報の提供を求め「空き家情報バンク」へ登録し、入居を希望する方に情報提供します。空き家を地域資源として有効活用し、定住人口を増やすとともに、地域活性化を図ることを目的としています。 『豊田市ホームページより』
購入後は、その農地を耕作し農作業従事日数を満たす必要がありますし、購入前にはその農地に通うことができるのか等、農業委員会が審査します。
豊田市に移住して農業を始めたい方は、空き家情報バンク制度を利用するのも一つの選択肢ですし、豊田市に住んでいて、新たに農業を始めたい方は、この山村地域等にある農地を検討してみるのもありかなと思った次第です。
少し調べたところ、全国の他の自治体でもこのような取り組みがなされているようなので、参考にしていただけたらと思います。

