農地に建物を建てたい、資材置場にしたい、駐車場にしたい、といったご要望承ります。
すでに農地を農地以外のものにしてしまった場合も、まずはご相談いただけたら幸いです。
市街化調整区域では都道府県知事等の許可を受けないと、農地を農地以外の用途に利用することができないため、お客様の代理人として、許可を得る手続きをさせていただきます。
お客様にご協力をお願いしていること
(売主・貸主様)
- 委任状へのご署名、ご捺印
- 土地改良区の受益地の場合、受益地からの除外手続
(買主・借主様)
- 委任状へのご署名、ご捺印
- 定款コピーのご準備(法人様)
- 決算書コピーのご準備(法人様)
- 資力及び信用があることを証明する書面(残高証明書、融資証明書等)のご準備
- 利用計画図作成へのご協力
上記は皆様に共通のものです。
案件によって他に必要となる資料がありますので、別途ご案内させていただきます。
料金
農地法第5条許可申請 | 150,000円+消費税 ~ |
土地改良区地区除外申請 | 30,000円+消費税 ~ |