農地を農地のまま借りたり買ったりするには、農地法第3条の許可申請が必要となるため、お客様の代理人として、許可を得る手続きをさせていただきます。

農地を借りたり買ったりできる人は、「1,000㎡以上の農地(借入地を含む)を世帯で耕作している。また、農作業従事日数が 60日/年 以上あり、農業経験が十分ある」という条件がありますので、ご注意いただけたら幸いです。

この条件にあてはまらない新規就農者の方は、農地の取得に5年かかります。

以下のフローチャートで確認ください。

お客様にご協力をお願いしていること

(売主様)

・委任状へのご署名・ご捺印

(買主様)

・委任状へのご署名・ご捺印

・営農計画書作成へのご協力

・農地基本台帳交付申請書へのご捺印

スケジュール

農業委員会の提出日は、月の始めとなっています。

提出してから許可が下りるまでは通常1か月程度です。

料金

農地法第3条許可申請80,000円+消費税 ~
新規就農事前審査会申込20,000円+消費税
農地売買契約書作成費用30,000円+消費税 ~