農地を農地のまま借りたり買ったりするには、農地法第3条の許可申請が必要となるため、お客様の代理人として、許可を得る手続きをさせていただきます。
農地を借りたり買ったりできる人は、「1,000㎡以上の農地(借入地を含む)を世帯で耕作している。また、農作業従事日数が 60日/年 以上あり、農業経験が十分ある」という条件がありますので、ご注意いただけたら幸いです。
この条件にあてはまらない新規就農者の方は、農地の取得に5年かかります。
以下のフローチャートで確認ください。
お客様にご協力をお願いしていること
(売主様)
・委任状へのご署名・ご捺印
(買主様)
・委任状へのご署名・ご捺印
・営農計画書作成へのご協力
・農地基本台帳交付申請書へのご捺印
スケジュール
農業委員会の提出日は、月の始めとなっています。
提出してから許可が下りるまでは通常1か月程度です。
料金
農地法第3条許可申請 | 80,000円+消費税 ~ |
新規就農事前審査会申込 | 20,000円+消費税 |
農地売買契約書作成費用 | 30,000円+消費税 ~ |