外国人技能実習から特定技能への移行 「対象分野での業績が悪くなった場合、特定技能1号の雇用条件はどうすればいい?」

現在、外国人技能実習生の受け入れていて、引き続き、特定技能1号に移行して雇用を継続したいとお考えの場合、
「将来的に、業績が悪化して、特定技能1号の作業内容を維持することができなくなった場合、どうしたらいいのか?」
という不安はありませんか?
例えば、特定技能-産業機械製造分野-「その他原動機械製造業」で申請し、在留資格を得て、特定技能外国人が働き始めたものの、原動機械製造の受注が減り、特定技能外国人との雇用条件である、1日7時間の仕事を維持することができなくなってしまった・・・というような場合です。
指定を受けた分野ではなく、違う分野に変更して、同水準の雇用を維持する

受入企業が、指定を受けた分野だけでなく、他の分野も事業展開していた場合、他の分野の作業に変更することは可能ですが、内密に行うのはアウトです。
分野を変更したい場合は、届出 を行わなければなりません。
逆に言えば、届出を出し、認められれば分野を変更できます。
先ほどの「その他原動機械製造業」の場合、受入企業が、「その他原動機械製造業」だけでなく、特定技能12分野の「自動車整備」の業務も行っていた場合、届出を行い、要件が合えば「自動車整備」に変更することが可能です。
どこに届出? | 雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所を管轄する地方出入国在留管理局 |
いつまでに届出? | 変更日から14日以内に |
何を届出? | ・雇用条件書の写し ・特定技能外国人の指定書 ・特定技能外国人が従事しようする業務に必要な技能水準を有することを証明する資料 ・在留資格変更許可申請 |
労働時間を変更する

所定労働時間、所定労働日数を変更して、雇用を維持することも可能です。
その場合も届出を行い、認めれる必要があります。
フルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働が30時間以上)からフルタイムでなくなった場合も届出が必要です。
どこに届出? | 雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所を管轄する地方出入国在留管理局 |
いつまでに届出? | 変更日から14日以内に |
何を届出? | (所定労働時間・所定労働日数を変更する場合) ・雇用条件書の写し ・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し(1年単位の変形労働時間の場合) (フルタイムではなくなった場合) ・雇用条件書の写し ・フルタイムではなくなった理由書 |
賃金を変更する
賃金に関しても変更できますが、同等業務に従事する日本人の報酬と同等以上という要件等を満たす必要があります。
変更の届出が必要なのは、以下の場合です。

- 基本賃金の額
- 基本賃金の支払方法
- 諸手当に記載されている手当を廃止する場合
- 諸手当を減額する場合
- 所定時間外、休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率を減らす場合
- 固定残業代制度の導入又は廃止をする場合
- 賃金の支払い方法を口座振込から通貨払に変更する場合
- 労使協定に基づく賃金支払時の控除を変更する場合
- 賃金の支払に関し、賃金支払時に控除する項目を増やす場合
- 昇給・賞与・退職金を「有」から「無」に減らす場合や変更する場合
- 昇給の金額を変更する場合
- 賞与・退職金を減額する場合
- 休業手当について「有」から「無」に減らす場合及び支給率を減らす場合
どこに届出? | 雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所を管轄する地方出入国在留管理局 |
いつまでに届出? | 変更日から14日以内に |
何を届出? | ・雇用条件書の写し ・特定技能外国人の報酬に関する説明書 |
まとめ
技能実習2号・3号から特定技能1号への移行であれば、受入企業は、即戦力として雇用を継続できますし、外国から特定技能外国人を受け入れるより、手続きもサポートも楽です。
外国人技能実習生も、今までの技能と日本語能力を生かせて、日本人と同等の給料を得られるというメリットがあります。
特定技能の内容に変更があった場合は、管轄の地方出入国在留管理局に連絡して、お互いのベネフィットも継続してほしいと思います。
管轄の地方出入国在留管理局を調べるには → 地方出入国在留管理官署
参考
- 届出について詳しく知りたい方 → 特定技能外国人受入れに関する運用要領 90ページ「特定技能契約に関する届出」
- 特定技能について、初めての方にも分かりやすいサイト → 特定技能総合支援サイト
- 技能実習について、分かりやすくまとめたサイト → 外国人技能実習について