任意後見契約とは
将来、判断能力が衰えてきたときに、財産管理」や「介護や生活面での手続」をサポートしてもらうために締結する契約のことです。
後見制度には法定後見と任意後見があります。
任意後見 | 法定後見 | |
誰が決める? | 本人の自由に決める | 家庭裁判所が決める |
いつ決める? | 判断能力が衰える前 | 判断能力が衰えた後 |
判断能力が十分あるうちに、信頼できる人と契約しておきます。
☑「財産管理」の具体例は、預貯金や年金の管理 税金や公共料金等の支払いです。
☑「介護や生活面の手配」は、入院するときの手続や、要介護認定の申請手続きなどです。
任意後見人制度を利用する手順
ステップ 1 | 将来、自分の判断能力がなくなったときにサポートしてくれる人 (任意後見受任者)を決める。 信頼できる家族でも、安心できる専門家でもどちらでも大丈夫です。 |
ステップ 2 | 任意後見受任者と、自分のしてほしい支援を決める。 例えば「月に1度外食がしたい」「この高齢者施設に入所したい」など。 |
ステップ 3 | 決めた内容に基づいて、公証役場で任意後見契約書を作成する。 |
ステップ 4 | ご自身の判断の能力が低下してきたら、本人・任意後見受任者が、 裁判所に任意後見監督人の選任申請をする |
ステップ 5 | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、 支援が開始となる。ここで、任意後見受任者が任意後見人という名称に変わる |
料金
任意後見契約書作成費用 ご相談 円(税込)
※公証役場の費用(15,540円~)が別途かかります(実費)
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