「笑う相続人」をご存じですか?子どものいないご夫婦は、わずか1文で対策ができます。
例えば、子どもがいないご夫婦がいたとします。 ご主人が亡くなると、配偶者、つまり妻が相続人になります。 ご主人の両親もすでに亡くなっていた場合、ご主人の兄弟姉妹も相続人となり、遺産の1/4を相続する権利を得ます。 妻とご … 続きを読む 「笑う相続人」をご存じですか?子どものいないご夫婦は、わずか1文で対策ができます。